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2025年10月30日
遺贈について

遺贈と遺贈寄附の概要

読了目安時間:6分

  • 遺贈は遺言による無償譲渡で、被相続人の死亡時に効力が発生すること
  • 手続きは遺言作成から執行、受遺者の承認・放棄までの流れがあること
  • 遺贈寄附には相続税の非課税や寄附金控除の特例が適用される場合があること
  • 社会貢献やSDGsと結びつき、近年遺贈寄附の実績や相談が増加していること
  • 高齢化や家族形態の多様化により、遺贈・遺贈寄附の重要性が今後も高まること

目次

 

1. 概要と法的定義

遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償で特定の人や団体に譲ることです。

日本の民法では「遺言によって、自己の財産を無償で譲渡する意思表示」に基づき発生し、生前の贈与とは異なり、被相続人の死亡によって初めて効力が発生します(法務省 法律用語辞典(参照元))。

遺言は自分が亡くなった後の財産の分配などを定める意思表示を書面化したもので、遺贈はその具体的な内容の一つです(法務省 遺言の基礎知識(参照元))。

 

2. 手続きの流れ

遺贈に関する主な手続きは以下のとおりです。

  1. 遺言作成:自筆証書、公正証書、秘密証書など、法律で定められた方式で遺言を残す必要があります(法務省 遺言の基礎知識(参照元))。
  2. 遺贈の内容を明記(例:「公益法人○○に金100万円を遺贈する」)。
  3. 受遺者(遺贈を受け取る個人・団体)を明確に指定。
  4. 遺言執行者を指定(円滑な執行のため推奨)。
  5. 被相続人の死亡後、遺言執行者または相続人等が遺言の内容を実現(名義変更、届け出、寄附実行等)。
  6. 受遺者は遺贈を承認または放棄できます(法務省 遺言の基礎知識(参照元))。

 

3. 税制や控除制度

遺贈で個人が財産を取得した場合、相続税の課税対象となります(国税庁 相続税の課税対象(参照元))。

法人・団体への遺贈寄附は一定の要件を満たす場合に非課税扱いとなり、相続人に対しては寄附分を課税財産から控除できる特例があります(国税庁 相続税の非課税対象(参照元)国税庁 控除特例(参照元))。

所得税の寄附金控除は通常の寄附金控除適用外ですが、団体側が相続税免除対象となる点が特徴です。

 

4. 社会的意義と近年の動向

高齢化と単身世帯の増加を背景に、相続人以外への遺贈寄附が注目されています。

遺贈を通じて教育、福祉、環境、災害支援などの社会貢献を目指す個人が増加しています(全国レガシーギフト協会 遺贈寄附Q&A(参照元)内閣府 SDGsアクションプラン(参照元))。

SDGsとの関連では、持続可能な社会づくりや民間資金の活用による公益活動支援として評価されています。

2020年代に入り、遺贈寄附の相談・実績が増加傾向で、各種団体や自治体の啓発活動が活発化しています(全国レガシーギフト協会 実績情報(参照元))。

 

5. 主テーマとの関連性

遺贈・遺贈寄附は、個人が自らの意思で社会貢献のために財産を活用する仕組みであり、人生の最終意思を社会に役立てる手段として広がっています。

高齢化や家族形態の多様化、公益意識の高まりといった社会トレンドと密接に関連し、今後も重要性が高まると見込まれます(全国レガシーギフト協会(参照元)内閣府 SDGsアクションプラン(参照元))。

遺贈についてもっと詳しく知られたい場合は、全国児童養護施設総合遺贈受付サポートセンター相談窓口よりご連絡いただけましたら、承継寄付診断士が適切にご対応させていただきます。




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