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2024年03月07日
遺贈について

一般遺贈(普通遺贈)とは? ― あなたの遺言で大切な人へ想いを伝える方法

一般遺贈(普通遺贈)に関する記事になります。遺贈のことを知っていただけましたら幸いです。

一般遺贈(普通遺贈)の基礎知識

一般遺贈(普通遺贈)とは、遺言者が自分の遺言によって、特定の財産を特定の人へ譲渡する遺言の形式の一つです。

一般遺贈では、遺言者は財産の一部を選んで、その全てまたは一部を受け取るべき人を明確に指名します。この方式は、遺言者の意思による財産の分配を可能にするため、非常にポピュラーな方法となっています。

遺贈を行うには、遺言者が生前に遺言書を作成し、その中で「誰に、何を遺すのか」を明確に記述する必要があります。
この遺言書は、遺言者の最終的な意志を示す重要な文書であり、法的な効力を持ちます。
したがって、遺言書の作成には特定の法的要件があり、それらを満たすことで初めて、遺言の内容が実行されることになります。

日本の法律では、遺言には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

一般遺贈を遺言書に記載する場合、これらのいずれかの形式を選択して遺言書を作成することになります。各形式にはそれぞれメリットとデメリットがあり、遺言者の状況や希望に最も適した方法を選ぶことが重要です。

一般遺贈の最大のメリットは、遺言者が自分の財産を思い通りに分配できることにあります。これにより、遺言者は家族、友人、または特定の団体など、自分が支援したいと考える人や組織に対して、自分の財産を用いて貢献することができます。

また、一般遺贈は遺産争いを避けるための手段としても有効です。

遺言書に明確な指示があれば、遺言者の意志に反する財産の分配を防ぐことができるため、遺族間のトラブルを減少させることが期待できます。

しかし、一般遺贈を行う際には、遺言書の正確性法的要件の遵守が必要です。

不明瞭な記述や法的要件を満たさない遺言書は、遺言者の意志が正しく実行されない原因となり得ます。

したがって、遺言書の作成には慎重を期し、必要に応じて法律の専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。

一般遺贈は、遺言者の最後の意志を実現するための有力な手段です。

自分の財産を大切な人々や支援したい団体へ確実に渡すために、遺言書の作成を真剣に考え、自分の意志を明確に表現しましょう。

遺贈についてもっと詳しく知りたいのでしたら、全国児童養護施設総合遺贈受付サポートセンター相談窓口よりご連絡いただけましたら、承継寄付診断士が適切にご対応させていただきます。




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児童養護施設の子どもが安心できる社会づくり
「オレンジの羽根運動」は、児童養護施設の現場職員が発足した社会活動です。
入所中の子どもたち、卒園する子どもたちにとってより良い社会で生活するために児童養護施設を正しく知っていただき、
共に支える大人の輪をつくることが目的です。
そんな想いで、私たちはこの活動を行なっています。
多くのみなさまへ活動を周知されるご協力をよろしくおねがいします。
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【FM世田谷/放送中】はなわと岩崎ひろみの ON AIR もっち〜ラジオ

お笑いタレント“はなわ” と女優の“岩崎ひろみ” がお届けする『ON AIR もっち~ラジオ』♪” 子どもたちの“ワクワク♪”を、もっと大きく膨らまそう ”をテーマに、“はなわ”“岩崎ひろみ”が、子育て経験も交えて面白おかしく元気にお届けします!

〈放送日時)毎週日曜日/11:00~11:15
〈パーソナリティ〉はなわ 岩崎ひろみ
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2019年8月に全国の児童養護施設(607施設)へ、クリスマスに関してのアンケート調査を実施しました。アンケート調査により、1施設あたりの子ども1人に対してのクリスマスプレゼント代の平均予算(約3000円)がわかりました。そこで分かったのが、どの施設も子どもたちが施設生活を送る上で、不自由がない生活を送らせるために、クリスマスの予算を、習い事、衣服費、小遣い、ユニット旅費などに、適切に振り分けられていることがわかりました。ここに私たちがサポートできることがあると考えました。
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